ニュース

国発注工事において、引き続き前払金の使途範囲が拡大されました

国発注工事では、令和7年度においても、前払金の使途として当該工事に要する現場管理費と一般管理費を、前払金額の25%を上限にご利用いただけることとなりました。
なお、これまで時限的措置のため適用期限が設けられていましたが、令和7年度以降に締結する請負契約分からこの適用期限が撤廃されました。
今後は平成28年4月1日以降新たに請負契約を締結する工事の前払金が対象となります。

※平成28年4月1日から令和7年3月31日までに請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議の上、請負契約書の変更が必要となります。

リーフレット

国土交通省 プレスリリース

地方公共団体等の使途拡大の適用状況については、営業部・支店までお問合せください。