中間前払金保証制度について
公共工事の中間前払金
国土交通省、農林水産省をはじめとする国の機関や地方公共団体などは、前払金に加えて、工事代金の2割を前払いする制度(中間前払金制度)を整備しています。
中間前払金を請求するためには、次の要件を満たしていることが必要です。
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
- 工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること
※発注者によっては、請負契約締結時に「中間前払」か「部分払」の選択が必要です。
中間前払金保証
- 国や地方公共団体などが中間前払金を支出する場合には、当社の中間前払金保証が必要となります。
- 当社は、受注者が請負った工事を自らの都合により施工しないために、発注者が請負契約を解除したときは、発注者が被る中間前払金に係る損害金を、受注者に代わって支払います。
詳しくはをご確認ください。
中間前払金に関する法令 ()
公共工事の前払金保証事業に関する法律
- 国
- 会計法第22条、予算決算及び会計令臨時特例第2条、第4条
- 地方公共団体
- 地方自治法第232条の5、地方自治法施行令附則第7条、地方自治法施行規則附則第3条
中間前払金保証のメリット
発注者
- 施工に必要な資金を前払いすることにより、適正な施工が確保されます。
- 部分払に比べて工事出来高検査などに伴う事務手続きが軽減されます。
受注者
- 中間前払金によって施工資金を円滑に調達できます。
- 保証料率は、前払金の保証料率に比べて、低率になっています。
- 部分払に比べて工事出来高検査などに伴う事務手続きが軽減されます。