前払金保証制度について
公共工事の前払金
国をはじめ地方公共団体などは、発注した工事の円滑、適正な施工を支援するために、工事代金の一部(通常は4割)を前払いする制度(前払金制度)を整備しています。
「公共工事の前払金保証事業に関する法律」は、「公共工事」について次のように規定しています。
- 国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査、機械類の製造を含む)又は測量
- 資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査、機械類の製造を含む)又は測量であって国土交通大臣の指定するもの
前払金保証
- 国や地方公共団体などが前払金を支出する場合には、当社の前払金保証が必要となります。
- 当社は、受注者が請負った工事を自らの都合により施工しないために、発注者が請負契約を解除したときは、発注者が被る前払金に係る損害金を、受注者に代わって支払います。
詳しくはをご確認ください。
- 当社は、支出された前払金が当該工事に適正に使用されるように、使途の監査を行うことが義務づけられています。
詳しくはをご確認ください。
前払金に関する法令 ()
公共工事の前払金保証事業に関する法律
- 国
- 会計法第22条、予算決算及び会計令臨時特例第2条、第4条
- 地方公共団体
- 地方自治法第232条の5、地方自治法施行令附則第7条、地方自治法施行規則附則第3条
※独立行政法人や地方公社やその他の公共団体は、個別の財務規則や会計規則に基づいて前払金を支出しています。
前払金保証のメリット
発注者
- 前払金を支出する場合、受注者の金利負担分の積算が不要になりますので、その分工事費(一般管理費)が節減されます。
- 工事の着工、施工に必要な資金を前払いすることにより、適正な施工が確保されます。
- 部分払の際に行う工事出来高検査などに伴う事務手続きが軽減されます。
受注者
- 前払金によって、低廉な保証料で着工資金を円滑に調達できます。
- 前払金によって、下請企業や資材を、早期に手当てすることができます。
- 前払金保証には保証人や担保を設定する必要がありません。