国発注工事では、令和6年度においても、前払金の使途として当該工事に要する現場管理費と一般管理費を、前払金額の25%を上限にご利用いただけることとなりました。
平成28年4月1日から令和7年3月31日までに請負契約を締結する工事の前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものが対象となります。
※平成28年4月1日から令和6年3月31日までに請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議の上、請負契約書の変更が必要となります。
地方公共団体等の拡大措置の適用状況については、営業部・支店までお問合せください。