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令和5年度の国発注工事で、前払金の使途範囲の拡大措置が延長されました

国発注工事では、令和5年度においても、前払金の使途として当該工事に要する現場管理費と一般管理費を、前払金額の25%を上限にご利用いただけることとなりました。
平成28年4月1日から令和6年3月31日までに請負契約を締結する工事の前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものが対象となります。

※平成28年4月1日から令和5年3月31日までに請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議の上、請負契約書の変更が必要となります。

リーフレット(令和5年10月更新)

国土交通省プレスリリース

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