(保証金の納付)
契約担当官等は、前条第1項、第3項又は第5項の規定により競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合においては、政令の定めるところにより、その全部又は一部を納めさせないことができる。
(入札保証金の納付の免除)
契約担当官等は、会計法第29条の4第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(入札保証金に代わる担保)
会計法第29条の4第2項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。
(財務大臣の定める入札保証金に代わる担保)
令第78条第1項第4号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。
(契約の締結)
(一般競争入札の入札保証金)
普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。
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