関係法令

会計法(抄)

(保証金の納付)

第29条の4

契約担当官等は、前条第1項、第3項又は第5項の規定により競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合においては、政令の定めるところにより、その全部又は一部を納めさせないことができる。

2
前項の保証金の納付は、政令の定めるところにより、国債又は確実と認められる有価証券その他の担保の提供をもつて代えることができる。

予算決算及び会計令(抄)

(入札保証金の納付の免除)

第77条

契約担当官等は、会計法第29条の4第1項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

  1. 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
  2. 第72条第1項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第78条

会計法第29条の4第2項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。

  1. 政府の保証のある債券
  2. 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
  3. 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
  4. その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの
2
前項の担保の価値及びその提供の手続は、別に定めるものを除くほか、財務大臣の定めるところによる。

契約事務取扱規則(抄)

(財務大臣の定める入札保証金に代わる担保)

第5条

令第78条第1項第4号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。

  1. 令第78条第1項第1号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
  2. 地方債
  3. 契約担当官等が確実と認める社債
  4. 契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
  5. 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
  6. 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
  7. 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証
2
契約担当官等は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3
契約担当官等は、第1項第7号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

地方自治法(抄)

(契約の締結)

第234条
4
普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。

地方自治法施行令(抄)

(一般競争入札の入札保証金)

第167条の7

普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。

2
前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債その他普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもつて代えることができる。