関係法令

会計法(抄)

(前金払と概算払)

第22条

各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費その他経費の性質上前金又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払又は概算払をすることができる。

予算決算及び会計令臨時特例(抄)

(前金払)

第2条

各省各庁の長は、当分の間、法第22条の規定により、次に掲げる経費について、前金払をなすことができる。

3
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の代価

(前金払又は概算払のできる範囲等)

第4条

第2条第2号から第6号の2まで又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第2条各号又は前条第1号から第6号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に対する割合については、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

地方自治法(抄)

(支出の方法)

第232条の5
2
普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。

地方自治法施行令(抄)
附則

(前金払)

第7条

地方公共団体は、当分の間、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、総務省令で定めるところにより、当該割合に3割以内の割合を加え、又は当該割合から1割以内の割合を減じて得た割合)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

地方自治法施行規則(抄)
附則

(必要経費の前金払の割合)

第3条

公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。第3項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(第3項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の4割を超えない範囲内とする。

2
公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前2項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の2割を超えない範囲内とする。
  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。