前払金の使途の監査について

前払金は、請負契約書等でも規定されているとおり、受注者の着工資金の円滑な供給を図り、下請代金、材料費、労務費等、工事の施工にあたり必要な経費について適正に使用されなければなりません。

当社は、必要に応じ、契約や施工に関する書類の確認や工事現場での施工状況の確認などを行います。

公共工事の前払金保証事業に関する法律(抜粋)

(前払金の使途の監査)

第27条

保証事業会社は、保証契約の締結を条件として、発注者が請負者に前払金を支払った場合においては、当該請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて厳正な監査を行わなければならない。

公共工事標準請負契約約款(抜粋)

(前払金の使用等)

第37条

受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

東日本建設業保証前払金保証約款(抜粋)

(前払金の使途の監査)

第15条

当会社は、前払金の使途を監査するため、必要に応じ何時でも、請負契約に関する書類及び保証契約者の事務所、工事現場その他の場所を調査し、これについて保証契約者又は被保証者に対し、報告、説明若しくは証明を求めることができるものとする。