電子保証を導入するためには、事前にいくつかの必要な手続きがあります。
電子保証を導入する際には、大きく分けると「発注者内部で検討する事項」と
D-Sureの運営会社である「日本電子認証株式会社と調整が必要な事項」があります。
各事項について、図示すると以下のようになります。
電子保証を導入する前に発注者内部で検討の必要がある事項は以下の通りです。
契約約款のうち、下記条項について保証証書の寄託、提出が書面に限定されている場合は、電子保証に対応できるよう改正する必要があります。
関連規則についても、契約約款と同様の改正を行う必要がある場合があります。
保証証書が会計管理者又は出納員が整理・保管すべき「証拠書類」の一つとして、財務規則や会計規則等で位置付けられている場合には、書面による保証証書に代えて電子証書を許容する等の改正が必要となる場合があります。
契約規則、建設工事執行規則等に「保証証書の提出」や「保証証書の寄託」等と明記されている条項が設けられている場合には、書面による保証証書に代えて電子証書を許容するとともに、電子証書を許容した場合に「寄託」とみなす等の改正が必要となる場合があります。
D-Sureで保証契約内容を閲覧するためには、保証契約番号と認証キーが必要です。そのため、受注者から認証キー等を受領する方法について、あらかじめ定めておく必要があります。
なお、例としては①電子契約システム等によるアップロード、②電子メールによる送信等があげられます。
電子保証を導入する前にD-Sureを運営している日本電子認証株式会社と調整の必要がある事項は以下の通りです。
(お問い合わせ先:日本電子認証株式会社 D-Sureヘルプデスク TEL 03-5148-9833)
保証確認サービスD-SureにログインするためのID・パスワードを事前に申請していただく必要があります。
外部インターネットに接続可能な環境を準備する必要があります。
推奨環境(2022年7月現在)
OS:Windows10 ブラウザ:Microsoft Edge(Chromium)
ディスプレイ:XGA(解像度1024×768以上)
また、簡易な接続テストを実施し、動作等について確認します。
電子保証の導入準備が整い、運用開始日が決定しましたら、受注者等に対する周知・広報を行っていただくことで利用促進に繋がるものと考えられます。先行している発注者では、以下のような対応がとられました。
詳細につきまして不明な点等がございましたら、最寄りの弊社営業部・支店までお問い合わせください。