電子保証が始まりました電子保証が始まりました

保証手続きがインターネットで完結し、
書類保管の負担が軽減されます。

令和4年5月9日スタート!

保証手続きが電子で完結

保証手続きが電子的に完了するので、前払金保証、契約保証のペーパーレスを促進し、保証証書提出のための移動時間の削減、事務負担の軽減、業務効率化を実現します。

書類保管の負担が軽減

保証証書はセキュアなクラウドサービス(D-Sure)に保管されますので、書類の保管負担が軽減されます。紛失のリスクもありません。

News
2024年11月8日
中野区、葛飾区、川越市等の取扱いを開始しました。
※Newsに記載のない発注者の電子保証対応状況については、本画面下部の「電子保証に対応している発注者」欄に掲載の「電子保証導入団体一覧」をご覧ください。
2024年10月7日
青森県、新潟市等の取扱いを開始しました。
2024年9月6日
名古屋市、深谷市、羽島市等の取扱いを開始しました。
2022年12月1日
本サイトに、「発注者様向け 電子保証導入前に行うこと」、「資料ダウンロード」を追加しました。
2022年5月9日
電子保証の取扱いを開始しました。

電子保証の取扱い開始まで

国土交通省の諮問機関である「中央建設業審議会」は、令和4年3月に「公共工事標準請負契約約款」について、これまで書面により発注者へ「寄託」することを求めていた前払金保証・契約保証を、一定の電磁的措置を講じた場合に「寄託したものとみなす」と改正しました。これにより、データの真正性の担保など発注者が安心・安全と判断する信頼のおけるシステム・サービスを利用すれば、「電子保証」を活用できるようになりました。

当社はこれを受けて、令和4年4月に「前払金保証契約約款」を改正し、同年5月9日から日本電子認証株式会社(NDN)が提供するプラットフォームサービス(D-Sure)を利用して「電子保証」の取扱を開始することといたしました。

電子保証とは

これまで書面をもって提供しておりました「前払金保証」と「契約保証」の保証証書について、
インターネットを通じて電子的に提供できるようにしたものです。

※ 電子保証をご利用するにあたっては、当社インターネット保証サービス「NetDesk」の登録が必要となります。

NetDeskの登録がお済みでない方はこちら

書面のイメージ
電子保証のイメージ

電子保証の仕組み

従来の紙での保証と電子保証における違いを、関係図を用いて説明しています。
両者の違いを把握したい場合はご覧ください。
[視聴時間 2分29秒]

電子保証のスキーム図

スキーム図

お手続き上の変更点

  • 保証会社が、お客さまに代わって電子証書をD-Sureに送信します。(上図3
  • お客さまは、当社インターネット保証申込システム(NetDesk)で電子証書、認証キーを確認します。(上図4
  • お客さまは、発注者に認証キーを提出します。(上図5
  • 発注者は、認証キーを使って、D-Sureの保証証書を確認します。(上図6

D-Sure®

D-Sureは、電子証書を集中管理し、発注者が閲覧できる仕組みをインターネット上で提供するサービスです。
D-Sureでは、各種セキュリティ対策を講じており、セキュアな環境で電子証書を管理しています。

※D-Sureは、日本電子認証株式会社(NDN)が運営するクラウドサービスです。

認証キー

認証キーは、D-Sureで電子証書を閲覧するための暗証番号です。認証キーの内容を知らない者は、工事関係者であっても保証内容を閲覧することはできません。

電子保証に対応している発注者(2024年11月8日現在)

現在、電子保証に対応している発注者は以下のとおりです。詳細はお近くの営業部・支店までお問い合わせください。

  • 国土交通省
  • 農林水産省
  • 防衛省
  • 環境省
  • 沖縄総合事務局
  • 法務省
  • 文部科学省 など
独立行政法人等
  • 首都高速道路株式会社
  • 東日本高速道路株式会社
  • 中日本高速道路株式会社
  • 西日本高速道路株式会社
  • 独立行政法人 鉄道・運輸機構
  • 独立行政法人 国際協力機構
  • 独立行政法人 都市再生機構 など
地方公共団体

    導入団体については、下のPDFファイル「電子保証導入団体一覧(地方公共団体)」をご覧ください。

電子保証が利用できる請負契約上の根拠

電子保証を利用するためには、発注者側で請負契約約款や事務取扱規則が電子化に対応している必要があります。

電子保証を行うためのポイント

  • 書面により発注者へ「寄託」することを求めていた前払金保証について、一定の電磁的措置を講じた場合に「寄託したものとみなす」とすること。
  • 「電磁的措置」については、保証会社が構築すること。
  • 「電磁的措置」については、あらかじめ発注者がそれを認めていること。

例えば、公共工事標準請負契約約款は、以下のとおり改正されました。

公共工事標準請負契約約款(抄)

第35条(前金払及び中間前金払)

  1. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の〇以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
  2. 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

公共工事標準請負契約約款の改正を受け、当社の保証約款も改正しています。

電子保証に関する保証約款の改正ポイント

  • 「保証証書の交付」について書面として交付することを明記したこと。
  • その特例として「電磁的方法(電子証書)」による交付について許容したこと