| 第2条 |
- この法律において「公共工事」とは、国又は地方公共団体その他の公共団体の発注する土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下この項において同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)をいい、資源の開発等についての重要な土木建築に関する工事又は測量であつて、国土交通大臣の指定するものを含むものとする。
- 2この法律において「前払金の保証」とは、公共工事に関してその発注者が前金払をする場合において、請負者から保証料を受け取り、当該請負者が債務を履行しないために発注者がその公共工事の請負契約を解除したときに、前金払をした額(出来形払をしたときは、その金額を加えた額)から当該公共工事の既済部分に対する代価に相当する額を控除した額(前金払をした額に出来形払をした額を加えた場合においては、前金払をした額を限度とする。以下「保証金」という。)の支払を当該請負者に代つて引き受けることをいう。
- 3この法律において「前払金保証事業」とは、前払金の保証(これに関連して行なう第13条の2第1項の規定による支払を含む。)をすることを目的とする事業をいう。
- 4この法律において「保証事業会社」とは、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
- 5この法律において「保証契約」とは、前払金の保証(これに関連して行なう第13条の2第1項の規定による支払を含む。)に関する契約をいう。
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